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お知らせ

2024年09月27日医薬品の自己負担について
厚生労働省の規定により、令和6年10月1日から医薬品の自己負担の新たな仕組みが開始されます。

◆後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、患者さんが先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
・後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
・先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
・先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合は、特別の料金は要りません。(医師が判断したときのみです)

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。